2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
判決受けてその変化もあるだろうと思うんだけれども、一回きちんと基金に参加するようにということを政府として求めたらどうかということについてはいかがですか、法所管の大臣として。
判決受けてその変化もあるだろうと思うんだけれども、一回きちんと基金に参加するようにということを政府として求めたらどうかということについてはいかがですか、法所管の大臣として。
そこで、建築基準法所管省庁であります国土交通省に伺いたいと思いますけれども、本法案を特例として適用除外を認めたというのはどのような理由からでしょうか。
したがいまして、個別具体の事案につきましては、各所轄庁、都道府県なり指定都市において適切に判断されるものというふうに法所管の立場としては考えております。
また、悪質な販売預託商法を行う事業者に対し、被害が拡大する前のより早い段階で法所管官庁や捜査当局が形式的に取締りを実施することができる要件を設定することが必要であるとしています。 このような法制度により、これまでよりも早期に被害を食い止めることができる可能性があると考えています。
○塩川委員 個人情報保護法所管の個人情報保護委員会にお尋ねしますが、今、三年ごとの見直しの検討を行って、つい先日、昨日ですか、中間整理を出したところです。その議論の中でも、こういった個人情報保護をめぐる国内外の動向でEUのGDPRの例を紹介して、忘れられる権利、また、プロファイリングに関する規定などを紹介していたところです。
消費者庁としては、そうした提言や意見募集において寄せられた御意見などを踏まえつつ、法所管官庁として実際に何ができるかを検討してまいります。
今回の審査請求と執行停止は同法の趣旨に反するものと考えますが、執行停止を行った法的根拠、そして、これに関連する、同法所管をする総務省に確認をされたのかどうか、まずその点を国土交通大臣にお伺いをしたいと思います。
総務省は、行政監視そして情報公開法所管でございます。この分野にもかかわる問題でございますので、ぜひそのことを強く求めておきたいと思います。 きょうは、NHK予算にかかわる質疑ということですけれども、NHKにおいて過労死を二度と起こさせないために過労死事件の問題、そして受信料をめぐる問題について、質問をさせていただきたいと思います。
ですから、復元を指示いただければ、それがまさに今問題になっている事案を、説明責任を国民に果たすことにつながりますから、ぜひこれは公文書管理法所管の副大臣として、この復元についても前向きに御検討いただけませんか。副大臣、いかがですか。
種子法廃止法案について質問をする前に、先ほど来、農水大臣からちょっと信じられないような答弁ばかりなので、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、獣医療法並びに獣医師法、所管はどこにあるんでしょうか、農林水産大臣。
○塩崎国務大臣 クリーニング業法に明らかに違反をする行為を看過するわけには、法所管官庁として、厚労省としては、あってはならないことだというふうに思います。
ですから、これは、私は法所管大臣として法律案ですとか予算案について説明をしたり法律の一般的な解釈について申し上げることは可能でございますけれども、特段の事情がある場合について、全ての件又は個別具体の事象について、全てを私が是非を判断して申し上げるというのは適当でないと考えております。 先ほど部長が答弁したことがほぼ全てでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 法所管大臣は、法律の説明ですとか、それから一般論としての解釈は申し上げますが、個別具体の事項について、これは政治資金規正法上問題かどうかといったコメントは、これは大変困難でございます。政治資金規正法は、これまで主に議員立法によって改正を続けられてきたものでございます。 そして、今回の件でございますが、御指摘も受けました。
現行法の規定、現行法に規定されている条文について、全くこれが無効なものであるという答弁を法所管大臣がするわけにはまいりませんでしたし、また、奥野議員は、御承知のとおり、旧郵政省採用で放送行政に通じた方でいらっしゃいますので、これまでの放送法の解釈、そしてまた放送法百七十四条や電波法七十六条の運用については相当これは厳格な手続が必要であるということについてもよく御承知の上だと思って、衆議院の予算委員会
既に現行法に規定されている条文を、何が起きても未来永劫適用されない無効なものだとする答弁を、法治国家の法所管大臣がするということはできなかったわけでございます。
さて、きょう、環境省からも来ていただいていると思うんですけれども、有害鳥獣の捕獲のことについて、鳥獣保護管理法所管の環境省からの御答弁をお願いしたいと思います。 有害鳥獣を捕獲しようと思っても、狩猟期間外はできないといった話を聞くことがよくあります。これは正しいんでしょうか。
医薬品医療機器等法に基づく指定薬物について、現行法では、先ほどお話も少しありましたけれども、同法違反の可能性を疑われる事実を発見した場合には、税関は、同法所管が厚労省さんですので、厚労省さんもしくは警察等に通報することになっているということなんですけれども、今、この数年ぐらいで構わないんですけれども、大体通報というのはどれぐらいされるものなのかを含めまして、お話を伺いたいと思います。
ここで、おやっと思うんですが、特定商取引法、所管の法律でございます、この十一条で、ネット販売業者の氏名、住所はホームページに表示をしなければならないと義務づけられている。それに違反すると、十四条で是正指示、十五条で業務停止命令、こういう法律になっております。
私ども、取りあえず行政不服審査法所管の立場でございますのでその点につきましてお答え申し上げますけれども、まず、行政不服審査法の申立ての対象は、これは委員もう御承知のとおり、行政処分でございまして、国民の具体的な権利義務に変動を及ぼすもの、こうしたものに対して不服を申し立てることができるわけでございます。
他方、こちらの行政不服審査制度は、先ほど来お答えしていますように、五十二年もたってございますので、そういう意味では、今申し上げたような問題はないのかなと思ってございまして、そこは原則どおり法所管省と設置省を一致させるというのが適切であろうと思っております。
また、なぜ総務省かということでございますが、これは、法律の所管自体が総務省でございますので、一番その制度をよく知っている総務大臣が適切な委員を任命するということとともに、事務局等におきましても、法所管部局との連携を図るのに総務省が最もよいというふうな考えに立っているものでございます。